大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第六条
(調書の記載事項及び様式)
平成十二年総理府令第百五十七号
法第十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。
2 法第十三条第二項の規定による調書の様式は、別記様式第八とする。
(調書の記載事項及び様式)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百五十七号)
第6条 (調書の記載事項及び様式)
法第13条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。
2 法第13条第2項の規定による調書の様式は、別記様式第八とする。