大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第四条
(事業概要書の公告の方法)
平成十二年総理府令第百五十七号
法第十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(事業概要書の公告の方法)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十二年総理府令第百五十七号)
第4条 (事業概要書の公告の方法)
法第12条第2項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。 一 官報への掲載 二 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。 三 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。 四 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載