過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第三条

(法第三十一条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

平成十二年自治省令第二十号

法第三十一条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。

第3条

(法第三十一条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成十二年自治省令第二十号)

第3条 (法第三十一条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)

法第31条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。

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