過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第二条

(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

平成十二年自治省令第二十号

前条第一号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 二 前号以外の場合

2 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3 第一項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。

第2条

(特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成十二年自治省令第二十号)

第2条 (特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)

前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 一 その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合 二 前号以外の場合

2 鉄道事業又は軌道事業(以下「鉄軌道事業」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該鉄軌道事業以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。

3 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の鉄軌道事業以外の事業に係る部分の所得の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の48第4項から第6項まで、第11項及び第12項並びに第72条の54第2項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。