介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として総務大臣が定めるものを定める省令
平成十二年自治省令第二十七号
目次
第一条
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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