後見登記等に関する省令 第九条

(登記申請書の受付)

平成十二年法務省令第二号

登記官は、登記申請書を受け取ったときは、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を記録し、当該登記申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2 受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。

第9条

(登記申請書の受付)

後見登記等に関する省令の全文・目次(平成十二年法務省令第二号)

第9条 (登記申請書の受付)

登記官は、登記申請書を受け取ったときは、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を記録し、当該登記申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2 受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。

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