後見登記等に関する省令 第二十三条

(登記申請の方法)

平成十二年法務省令第二号

前条の規定により同条第一号の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務大臣の定めるところに従い、令第五条第二項各号に掲げる事項に係る情報を、これについて電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、送信しなければならない。

2 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法令の規定により登記申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第二十五条第二項において同じ。)による電子署名が行われたものを併せて送信しなければならない。

3 前二項の電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。 一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成されたもの 二 商業登記法第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの 三 その他当該電子署名を行った者を確認することができるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣が定めるもの

第23条

(登記申請の方法)

後見登記等に関する省令の全文・目次(平成十二年法務省令第二号)

第23条 (登記申請の方法)

前条の規定により同条第1号の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務大臣の定めるところに従い、令第5条第2項各号に掲げる事項に係る情報を、これについて電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、送信しなければならない。

2 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法令の規定により登記申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第25条第2項において同じ。)による電子署名が行われたものを併せて送信しなければならない。

3 前二項の電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。 一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第3条第1項の規定に基づき作成されたもの 二 商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの 三 その他当該電子署名を行った者を確認することができるものであって、前二号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣が定めるもの

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