クラウド六法後見登記等に関する省令第一章 後見登記等ファイル等第五条の二後見登記等に関する省令 第五条の二(記録等の廃棄)平成十二年法務省令第二号登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。