後見登記等に関する省令 第五条の二

(記録等の廃棄)

平成十二年法務省令第二号

登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

第5条の2

(記録等の廃棄)

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第5条の2 (記録等の廃棄)

登記所において記録等を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

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