後見登記等に関する省令 第六条
(登記記録を特定するために必要な事項)
平成十二年法務省令第二号
令第五条第二項第五号に規定する登記記録を特定するために必要な事項は、成年被後見人等、任意後見契約の本人又は後見命令等の本人の氏名のほか、次の各号のいずれかに掲げる事項とする。 一 成年被後見人等、任意後見契約の本人又は後見命令等の本人の出生の年月日及び住所又は本籍(外国人にあっては、国籍) 二 登記番号
(登記記録を特定するために必要な事項)
後見登記等に関する省令の全文・目次(平成十二年法務省令第二号)
第6条 (登記記録を特定するために必要な事項)
令第5条第2項第5号に規定する登記記録を特定するために必要な事項は、成年被後見人等、任意後見契約の本人又は後見命令等の本人の氏名のほか、次の各号のいずれかに掲げる事項とする。 一 成年被後見人等、任意後見契約の本人又は後見命令等の本人の出生の年月日及び住所又は本籍(外国人にあっては、国籍) 二 登記番号