後見登記等に関する省令 第十一条

(登記番号)

平成十二年法務省令第二号

登記番号は、登記記録ごとに付する。

2 登記番号は、一年ごとに更新しなければならない。

第11条

(登記番号)

後見登記等に関する省令の全文・目次(平成十二年法務省令第二号)

第11条 (登記番号)

登記番号は、登記記録ごとに付する。

2 登記番号は、一年ごとに更新しなければならない。

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