平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 第二条
(取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)
平成十二年大蔵省令第四号
法第二条に規定する財務省令で定める金額は、当該法人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該法人に係る同条に規定する平成十一年度の米需給安定対策に係る事業の米需給安定対策費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。
(取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)
平成十一年度の緊急生産調整推進対策水田営農確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年大蔵省令第四号)
第2条 (取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)
法第2条に規定する財務省令で定める金額は、当該法人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該法人に係る同条に規定する平成十一年度の米需給安定対策に係る事業の米需給安定対策費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。