銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第七条

(財務大臣への通知)

平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号

法第五十七条の六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

第7条

(財務大臣への通知)

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第7条 (財務大臣への通知)

法第57条の6に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

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