銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第七条
(財務大臣への通知)
平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号
法第五十七条の六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
(財務大臣への通知)
銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)
第7条 (財務大臣への通知)
法第57条の6に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。