銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第六条

(届出事項)

平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号

法第五十三条第一項第八号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合 三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

第6条

(届出事項)

銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)

第6条 (届出事項)

法第53条第1項第8号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合 三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

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