銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第四条

平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号

銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率が当該銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第一項第一号又は第三号に掲げる表の区分に係る連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率を当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率以下の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る命令は、同項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。)のとおりとする。

2 前条第一項第一号又は第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同条第一項第一号又は第三号に掲げる表の第二区分の二又はレバレッジ第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。 一 有価証券連結自己資本比率若しくは連結レバレッジ比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3 前条第一項第一号又は第三号に掲げる表の第三区分以外の区分又はレバレッジ第三区分以外の区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同項第一号又は第三号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第一項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比率、連結資本バッファー比率以上の連結資本バッファー比率、連結レバレッジ比率以上の連結レバレッジ比率又は連結レバレッジ・バッファー比率以上の連結レバレッジ・バッファー比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。 一 当該銀行持株会社が適格性の認定等に係る合併等を行った預金保険法第五十九条第一項に規定する救済銀行持株会社等又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った同法第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済持株会社等に該当する場合 二 当該銀行持株会社の子会社が適格性の認定等に係る合併等を行った救済金融機関又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った特定救済金融機関等に該当する場合

第4条

銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)

第4条

銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率が当該銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項第1号又は第3号に掲げる表の区分に係る連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率を当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率以下の連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る命令は、同項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。)のとおりとする。

2 前条第1項第1号又は第3号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同条第1項第1号又は第3号に掲げる表の第二区分の二又はレバレッジ第二区分の二に掲げる命令を含むものとする。 一 有価証券連結自己資本比率若しくは連結レバレッジ比率の算出を行う日(以下この項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額 二 有形固定資産算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額 三 前二号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3 前条第1項第1号又は第3号に掲げる表の第三区分以外の区分又はレバレッジ第三区分以外の区分に該当する銀行持株会社及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同項第1号又は第3号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、銀行持株会社について、当該銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第1項各号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比率、連結資本バッファー比率以上の連結資本バッファー比率、連結レバレッジ比率以上の連結レバレッジ比率又は連結レバレッジ・バッファー比率以上の連結レバレッジ・バッファー比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。 一 当該銀行持株会社が適格性の認定等に係る合併等を行った預金保険法第59条第1項に規定する救済銀行持株会社等又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った同法第126条の28第1項に規定する特定救済持株会社等に該当する場合 二 当該銀行持株会社の子会社が適格性の認定等に係る合併等を行った救済金融機関又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った特定救済金融機関等に該当する場合