長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成十二年総理府・大蔵省令第四十号
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- 法令名: 長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
- 法令番号: 平成十二年総理府・大蔵省令第四十号
- 公布日: 2000-06-26
- 収録条文数: 7件