信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第二条

(財務大臣への通知)

平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号

法第八十七条の五に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

第2条

(財務大臣への通知)

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の全文・目次(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)

第2条 (財務大臣への通知)

法第87条の5に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

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