協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号
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協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の法令ページ
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- 法令名: 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
- 法令番号: 平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号
- 公布日: 2000-06-26
- 収録条文数: 5件