保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令
平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号
第一条
(届出事項)
保険業法(以下「法」という。)第百二十七条第一項第八号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 二 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合 三 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合
第二条
(保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
法第百三十二条第二項の保険会社(法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第百三十条の保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定めた保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の表中「契約者配当」とは、法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。
4 第一項の表中「子会社等」とは、法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。
第三条
保険会社が、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第二項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該保険会社が従前に該当していた前条第一項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該保険会社が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該保険会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
2 保険会社が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第三条第一項(政府の再保険)に規定する再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該保険会社について、当該保険会社が該当する前条第一項の表の区分に応じた命令は、同表の非対象区分に掲げる命令とする。
第四条
(外国保険会社等の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
法第二百四条第二項の外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この条において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第五項において準用する前条第一項に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百二条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の表中「支店等」とは、法第百八十五条第一項に規定する支店等をいう。
4 第一項の表中「日本における主たる店舗」とは、法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。
5 前条第一項の規定は、外国保険会社等について準用する。この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは「第四条第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第四条第一項」と読み替えるものとする。
第五条
(免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
前条第一項の規定は、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下この条において同じ。)及び引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第一項中「法第二百四条第二項」とあるのは「法第二百三十条第二項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引受社員」と、「第五項」とあるのは「第五条第四項」と、「日本における業務」とあるのは「引受社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とあるのは「総代理店の本店」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用する前条第一項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百二十八条の引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の規定により準用する前条第一項の表中「総代理店」とは、法第二百十九条第一項に規定する総代理店をいう。
4 第三条第一項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「前条第二項」とあるのは「第五条第二項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「前条第一項」とあるのは「第五条第一項において準用する第四条第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。
第六条
(保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
法第二百七十一条の二十九第二項の保険持株会社(法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第四項において準用する第三条第一項に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
2 前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百七十一条の二十八の二の保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
3 第一項の表中「子会社等」とは、法第二百七十一条の二十四第一項に規定する子会社等をいう。
4 第三条第一項の規定は、保険持株会社について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「保険持株会社が、」と、「その」とあるのは「その子会社である保険会社の」と、「前条第二項」とあるのは「第六条第二項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該保険持株会社の子会社である保険会社が」と、「前条第一項」とあるのは「第六条第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該保険持株会社について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該保険持株会社の子会社である保険会社の」と読み替えるものとする。
第七条
(財務大臣への通知)
法第三百十一条の三第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの(同項第一号に掲げる規定による届出に限る。)は、第一条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
第一条
(施行期日)
この命令は、保険業法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この命令は、会社法の施行の日から施行する。