スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第六条

(登録の抹消)

平成十二年文部省令第十四号

機構は、登録を受けた選手等が前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。

第6条

(登録の抹消)

スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令の全文・目次(平成十二年文部省令第十四号)

第6条 (登録の抹消)

機構は、登録を受けた選手等が前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。

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