介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令
平成十二年文部省令第三十七号
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- 法令名: 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令
- 法令番号: 平成十二年文部省令第三十七号
- 公布日: 2001-01-06