文部科学省聴聞手続規則 第一条
(趣旨)
平成十二年総理府・文部省令第九号
文部科学大臣、スポーツ庁長官又は文化庁長官(以下「文部科学大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 聴聞の手続に関し、この省令に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(趣旨)
文部科学省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年総理府・文部省令第九号)
第1条 (趣旨)
文部科学大臣、スポーツ庁長官又は文化庁長官(以下「文部科学大臣等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(以下「法」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 聴聞の手続に関し、この省令に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。