文部科学省聴聞手続規則 第二条

(定義)

平成十二年総理府・文部省令第九号

この省令において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。

第2条

(定義)

文部科学省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年総理府・文部省令第九号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。

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