クラウド六法文部科学省聴聞手続規則第二条文部科学省聴聞手続規則 第二条(定義)平成十二年総理府・文部省令第九号この省令において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。