文部科学省聴聞手続規則 第六条
(主宰者の指名の手続)
平成十二年総理府・文部省令第九号
法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(主宰者の指名の手続)
文部科学省聴聞手続規則の全文・目次(平成十二年総理府・文部省令第九号)
第6条 (主宰者の指名の手続)
法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。