文部科学省聴聞手続規則 第十一条
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
平成十二年総理府・文部省令第九号
法第二十四条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員 五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び出頭しなかったことについての正当な理由の有無 六 当事者等及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。) 七 証拠書類等が提出されたときは、その標目 八 その他参考となるべき事項
2 前項の調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第二十四条第三項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。 一 次号の主張に理由があるかどうかについての意見 二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 三 第一号の意見に至った理由