水道施設の技術的基準を定める省令 第七条

(配水施設)

平成十二年厚生省令第十五号

配水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 配水区域は、地形、地勢その他の自然的条件及び土地利用その他の社会的条件を考慮して、合理的かつ経済的な施設の維持管理ができるように、必要に応じて、適正な区域に分割されていること。 二 配水区域の地形、地勢その他の自然的条件に応じて、効率的に配水施設が設けられていること。 三 配水施設の上流にある水道施設と配水区域の標高、配水量、地形等が考慮された配水方法であること。 四 需要の変動に応じて、常時浄水を供給することができるように、必要に応じて、配水区域ごとに配水池等が設けられ、かつ、適正な管径を有する配水管が布設されていること。 五 地形、地勢及び給水条件に応じて、排水設備、制水弁、減圧弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。 六 配水施設内の浄水を採水するために必要な措置が講じられていること。 七 災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように必要な措置が講じられていること。 八 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が百五十キロパスカルを下らないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。 九 消火栓の使用時においては、前号にかかわらず、配水管内が正圧に保たれていること。 十 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最大静水圧が七百四十キロパスカルを超えないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。 十一 配水池等は、次に掲げる要件を備えること。 十二 配水管は、次に掲げる要件を備えること。 十三 ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。 十四 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。 十五 前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な設備を有すること。

第7条

(配水施設)

水道施設の技術的基準を定める省令の全文・目次(平成十二年厚生省令第十五号)

第7条 (配水施設)

配水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 配水区域は、地形、地勢その他の自然的条件及び土地利用その他の社会的条件を考慮して、合理的かつ経済的な施設の維持管理ができるように、必要に応じて、適正な区域に分割されていること。 二 配水区域の地形、地勢その他の自然的条件に応じて、効率的に配水施設が設けられていること。 三 配水施設の上流にある水道施設と配水区域の標高、配水量、地形等が考慮された配水方法であること。 四 需要の変動に応じて、常時浄水を供給することができるように、必要に応じて、配水区域ごとに配水池等が設けられ、かつ、適正な管径を有する配水管が布設されていること。 五 地形、地勢及び給水条件に応じて、排水設備、制水弁、減圧弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。 六 配水施設内の浄水を採水するために必要な措置が講じられていること。 七 災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように必要な措置が講じられていること。 八 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が百五十キロパスカルを下らないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。 九 消火栓の使用時においては、前号にかかわらず、配水管内が正圧に保たれていること。 十 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最大静水圧が七百四十キロパスカルを超えないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。 十一 配水池等は、次に掲げる要件を備えること。 十二 配水管は、次に掲げる要件を備えること。 十三 ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。 十四 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。 十五 前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な設備を有すること。

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