水道施設の技術的基準を定める省令 第三条

(貯水施設)

平成十二年厚生省令第十五号

貯水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。 二 地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。 三 洪水に対処するために洪水吐きその他の必要な設備が設けられていること。 四 水質の悪化を防止するために、必要に応じて、ばっ気設備の設置その他の必要な措置が講じられていること。 五 漏水を防止するために必要な措置が講じられていること。 六 放流水が貯水施設及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように配慮されたものであること。 七 前各号に掲げるもののほか、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

2 前項第一号の貯水容量は、降水量、河川流量、需要量等を基礎として設定されたものでなければならない。

3 ダムにあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によって滑動し、又は転倒しない構造であること。 二 フィルダムの堤体は、予想される荷重によって滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造であること。 三 ダムの基礎地盤(堤体との接触部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、かつ、予想される荷重によって滑動し、滑り破壊又は転倒破壊が生じないものであること。

4 ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じて、別表第三に掲げるものを採用するものとする。

第3条

(貯水施設)

水道施設の技術的基準を定める省令の全文・目次(平成十二年厚生省令第十五号)

第3条 (貯水施設)

貯水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。 二 地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。 三 洪水に対処するために洪水吐きその他の必要な設備が設けられていること。 四 水質の悪化を防止するために、必要に応じて、ばっ気設備の設置その他の必要な措置が講じられていること。 五 漏水を防止するために必要な措置が講じられていること。 六 放流水が貯水施設及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように配慮されたものであること。 七 前各号に掲げるもののほか、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

2 前項第1号の貯水容量は、降水量、河川流量、需要量等を基礎として設定されたものでなければならない。

3 ダムにあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によって滑動し、又は転倒しない構造であること。 二 フィルダムの堤体は、予想される荷重によって滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造であること。 三 ダムの基礎地盤(堤体との接触部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、かつ、予想される荷重によって滑動し、滑り破壊又は転倒破壊が生じないものであること。

4 ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じて、別表第三に掲げるものを採用するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水道施設の技術的基準を定める省令の全文・目次ページへ →
第3条(貯水施設) | 水道施設の技術的基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ