水道施設の技術的基準を定める省令 第二条
(取水施設)
平成十二年厚生省令第十五号
取水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 原水の水質の状況に応じて、できるだけ良質の原水を取り入れることができるように配慮した位置及び種類であること。 二 災害その他非常の場合又は施設の点検を行う場合に取水を停止することができる設備が設けられていること。 三 前二号に掲げるもののほか、できるだけ良質な原水を必要量取り入れることができるものであること。
2 地表水の取水施設にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 洪水、洗掘、流木、流砂等のため、取水が困難となるおそれが少なく、地形及び地質の状況を勘案し、取水に支障を及ぼすおそれがないように配慮した位置及び種類であること。 二 堰、水門等を設ける場合にあっては、当該堰、水門等が、洪水による流水の作用に対して安全な構造であること。 三 必要に応じて、取水部にスクリーンが設けられていること。 四 必要に応じて、原水中の砂を除去するために必要な設備が設けられていること。
3 地下水の取水施設にあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 水質の汚染及び塩水化のおそれが少ない位置及び種類であること。 二 集水埋渠は、閉塞のおそれが少ない構造であること。 三 集水埋渠の位置を定めるに当たっては、集水埋渠の周辺に帯水層があることが確認されていること。 四 露出又は流出のおそれがないように河床の表面から集水埋渠までの深さが確保されていること。 五 一日最大取水量を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。
4 前項第五号の能力は、揚水量が、集水埋渠によって取水する場合にあっては透水試験の結果を、井戸によって取水する場合にあっては揚水試験の結果を基礎として設定されたものでなければならない。