水道施設の技術的基準を定める省令 第四条

(導水施設)

平成十二年厚生省令第十五号

導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。 二 水質の安定した原水を安定的に必要量送ることができるように、必要に応じて、原水調整池が設けられていること。 三 地形及び地勢に応じて、余水吐き、接合井、排水設備、制水弁、制水扉、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。 四 ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。 五 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。 六 前各号に掲げるもののほか、必要量の原水を送るのに必要な設備を有すること。

第4条

(導水施設)

水道施設の技術的基準を定める省令の全文・目次(平成十二年厚生省令第十五号)

第4条 (導水施設)

導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一 導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。 二 水質の安定した原水を安定的に必要量送ることができるように、必要に応じて、原水調整池が設けられていること。 三 地形及び地勢に応じて、余水吐き、接合井、排水設備、制水弁、制水扉、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。 四 ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。 五 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。 六 前各号に掲げるもののほか、必要量の原水を送るのに必要な設備を有すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)水道施設の技術的基準を定める省令の全文・目次ページへ →
第4条(導水施設) | 水道施設の技術的基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ