介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令
平成十二年厚生省令第二十号
第一条
(定義)
この省令において「介護給付費」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入居者介護予防サービス費をいう。
2 この省令において「公費負担医療等」とは、次に掲げる給付とする。 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条の二(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の介護扶助又は介護支援給付 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十八条の一般疾病医療費の支給 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費の支給 五 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の規定による医療費の支給 五の二 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 六 前各号に掲げるもののほか、医療又は介護に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの
3 この省令において「審査支払機関」とは、市町村(特別区を含み、法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)、法第百十五条の四十五の三第六項又は法第百十五条の四十七第六項の規定により審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会とする。)をいう。
4 この省令において「電子情報処理組織」とは、審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、介護給付費、第一号事業支給費(法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費をいう。以下同じ。)若しくは公費負担医療等に関する費用(以下「介護給付費等」という。)又は法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に必要な費用(第一号事業支給費に係るものを除く。以下「総合事業費」という。)の請求をしようとする指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)又は指定事業者(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)若しくは総合事業受託者(法第百十五条の四十七第一項又は第四項の規定により市町村長から総合事業の実施の委託を受けた者をいう。以下同じ。)の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二条
(介護給付費等又は総合事業費の請求)
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅介護支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)又は指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、居宅サービス、地域密着型サービス又は居宅介護支援の種類に応じてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を審査支払機関に提出して行うものとする。
2 介護保険施設は、介護給付費等を請求しようとするときは、法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の種類に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。
3 指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者は、介護給付費等を請求しようとするときは、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所ごとに、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援の種類に応じてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。
4 指定事業者又は総合事業受託者は、介護給付費等を請求しようとするとき又は審査支払機関を通じて総合事業費を請求しようとするときは、総合事業の種類に従いこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク等を審査支払機関に提出して行うものとする。
第三条
(介護給付費等又は総合事業費の請求日)
介護給付費等又は総合事業費(審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。)の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
2 前条の規定による電子情報処理組織による介護給付費等又は総合事業費の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。
第四条
(介護給付費等又は総合事業費の請求の開始等の届出)
指定居宅サービス事業者等又は指定事業者若しくは総合事業受託者(以下「請求事業者」という。)は、第二条の規定による電子情報処理組織又は光ディスク等による介護給付費等又は総合事業費の請求を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を審査支払機関に届け出なければならない。 一 請求事業者の名称及び所在地 二 請求を行おうとする指定居宅サービス、指定地域密着型サービス若しくは指定居宅介護支援の事業を行う事業所、介護保険施設若しくは指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援の事業を行う事業所又は総合事業を行う事業所の名称及び所在地 三 介護保険事業所番号又は総合事業を行う事業所を特定する番号 四 電子情報処理組織又は光ディスク等による請求の別 五 請求を開始しようとする年月
2 第二条の規定による請求を行う請求事業者は、前項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る事項を審査支払機関に届け出なければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
請求事業者(次条第一項の規定による届出を行ったものであって同条第三項の規定による届出を行っていないものを除く。次項において同じ。)のうち、居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護又は特定施設入居者生活介護(以下この項において「居宅療養管理指導等」という。)に係る介護給付費等の請求のみを行うもの、居宅療養管理指導等以外の一の種類の指定居宅サービスに係る介護給付費等の請求のみを行うものその他これらに準ずる電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行うことが特に困難と認められるもの(附則第四条において「単一サービス提供等事業者」という。)であって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、介護給付費請求書に介護給付費明細書(指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者にあっては、介護給付費明細書及び給付管理票(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第十四条(同令第三十条において準用する場合を含む。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第十三条(同令第三十二条において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)とする。)又は介護予防・日常生活支援総合事業費請求書に介護予防・日常生活支援総合事業費明細書(法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業に係る指定事業者又は総合事業受託者にあっては、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票(第一号事業支給費又は総合事業費の支給に係る審査において必要な場合に限る。)とする。)を添えて、これを審査支払機関に提出することにより介護給付費等又は総合事業費を請求すること(以下「書面による請求」という。)ができる。
2 前項の規定による届出を行おうとする請求事業者は、平成三十年三月三十一日までに、届け出るものとする。
3 第一項の介護給付費請求書、介護給付費明細書、介護予防・日常生活支援総合事業費請求書、介護予防・日常生活支援総合事業費明細書及び給付管理票の様式は、次の表の区分による。
第三条
請求事業者(電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行える体制を有するものを除く。以下この条において同じ。)のうち、当該請求事業者において、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事する常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成三十年三月三十一日において、いずれも六十五歳以上であるもの(次条において「六十五歳以上従事者事業者」という。)であって、その旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
2 前項の規定による届出を行おうとする請求事業者は、平成三十年三月三十一日までに、届け出るものとする。
3 第一項の規定による届出を行った請求事業者であって、当該請求事業者において、平成三十年三月三十一日における年齢が六十五歳未満である常勤の介護職員その他の従業者(次条において「六十五歳未満従業者」という。)が新たに指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業に従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出を行った請求事業者(前条第一項の規定による届出を行ったものを除く。)は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
第四条
指定居宅サービス事業者のうち、介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この条において同じ。)から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、特定施設入居者生活介護に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
2 介護保険施設のうち、介護療養型医療施設から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護保険施設を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
3 介護医療院のうち、介護老人保健施設(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)附則第十三条に規定する転換を行って開設したものに限る。以下この項において「介護療養型老人保健施設」という。)から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設することをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
4 指定介護予防サービス事業者のうち、介護療養型医療施設から平成三十年四月一日以降に移行(当該介護療養型医療施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護予防特定施設入居者生活介護に係る法第五十三条第一項本文の指定を受けることをいう。以下この項において同じ。)したものであって、当該移行の際現に附則第二条第一項又は前条第一項の規定により書面による請求を行っており、かつ、当該移行後も引き続き単一サービス提供等事業者又は六十五歳以上従事者事業者である旨を審査支払機関に届け出たものは、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
5 第一項から前項までの規定による届出を行おうとする請求事業者は、平成三十六年三月三十一日までに、届け出るものとする。
6 第一項から第四項までの規定による届出(六十五歳以上従事者事業者である旨の届出に限る。)を行った請求事業者であって、当該請求事業者において、平成三十年三月三十一日における年齢が六十五歳未満である常勤の介護職員その他の従業者が新たに指定居宅サービス、指定施設サービス等又は指定介護予防サービスに従事することとなったものは、当該従業者に係る氏名及び生年月日を、速やかに審査支払機関に届け出なければならない。
7 前項の規定による届出を行った請求事業者は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、第二条の規定にかかわらず、書面による請求を行うことができる。
第五条
前三条に規定するもののほか、第二条の規定にかかわらず、請求事業者のうち、次の各号に掲げるものに該当する旨をあらかじめ審査支払機関に届け出たものは、それぞれ当該各号に掲げる介護給付費等又は総合事業費の請求について、書面による請求を行うことができる。 一 電気通信回線設備の機能に障害が生じた請求事業者当該障害が生じている間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求 二 電子計算機の販売又はリースの事業を行う者との間で電子情報処理組織又は光ディスク等による請求に係る設備の設置又はソフトウェアの導入に係る契約を締結している請求事業者であって、当該設置又は導入に係る作業が完了しておらず、介護給付費等又は総合事業費の請求の日までに電子情報処理組織又は光ディスク等による請求ができないもの当該設置又は導入に係る作業が完了するまでの間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求 三 改築の工事中である施設又は臨時の施設において指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業を行っている請求事業者当該改築の工事中である施設又は臨時の施設において指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援又は総合事業を行っている間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求 四 廃止又は休止に関する計画を定めている請求事業者廃止又は休止するまでの間に行う介護給付費等又は総合事業費の請求 五 その他電子情報処理組織又は光ディスク等による請求を行うことが特に困難な事情がある請求事業者当該請求
2 請求事業者は、前項の規定による届出を行う際、当該届出の内容を確認できる資料を添付するものとする。
3 請求事業者は、第一項第一号、第二号又は第五号に該当する旨の同項の規定による届出を行うに当たり、当該届出をあらかじめ行えないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出に係る介護給付費等又は総合事業費の請求の日に当該届出を行うことができる。この場合にあっては、前項の資料は当該介護給付費等又は総合事業費の請求の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
第三条
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
平成十四年一月一日前に行われた指定居宅サービスに係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第三条
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の様式第二による居宅サービス介護給付費明細書については、当分の間、これを使用することができる。
2 この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第七条
(介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日前に行われた指定居宅サービス、指定居宅介護支援及び指定施設サービス等に係る介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年五月一日から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
第一条
この省令は平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第四条
(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
2 医療介護総合確保推進法附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第五条の規定による改正前の介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号及び第二号並びに第二項各号に掲げる事業については、第二条の規定による改正前の介護保険法施行規則第百四十条の六十二の三、第百四十条の六十二の四、第百四十条の六十四第一号及び第二号、第百四十条の六十九から第百四十条の七十一までの規定並びに第十八条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第五条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び第三条中様式第二、様式第二の二、様式第六から様式第六の四まで及び様式第八から様式第九の二までの改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
第三条
(経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。