介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第九条
(端数計算)
平成十二年厚生省令第二十六号
調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。
(端数計算)
介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省令第二十六号)
第9条 (端数計算)
調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。