介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第九条

(端数計算)

平成十二年厚生省令第二十六号

調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。

第9条

(端数計算)

介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省令第二十六号)

第9条 (端数計算)

調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。