介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第十条

(法第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付)

平成十二年厚生省令第二十六号

法第百二十二条の三第一項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第一条の四第二項及び第三項に規定する市町村に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。

2 法第百二十二条の三第二項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第一条の四第五項及び第六項に規定する都道府県に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。

第10条

(法第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付)

介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の全文・目次(平成十二年厚生省令第二十六号)

第10条 (法第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付)

法第122条の3第1項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第413号)第1条の4第2項及び第3項に規定する市町村に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。

2 法第122条の3第2項に規定する交付金は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の4第5項及び第6項に規定する都道府県に対し、これらの規定に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額を交付する。

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