医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第九条

(専門的調査手数料加算を行う場合)

平成十二年厚生省令第六十三号

手数料令第三十三条第七項第三号及び第三十四条の二第四項第三号に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該医療機器が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第百十四条の三十三第一項第二号イ、ロ、ホ、ヘ若しくはトに該当するものである場合又は当該体外診断用医薬品が同項第四号イに該当するものである場合とする。

2 前項の場合における手数料令第三十三条第七項及び第八項並びに第三十四条の二第四項及び第五項に規定する条件の数の算定にあたっては、施行規則第百十四条の三十三第一項第二号イ、ロ、ホ、ヘ若しくはト又は第四号イに該当することをそれぞれ一として算定する。

第9条

(専門的調査手数料加算を行う場合)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の全文・目次(平成十二年厚生省令第六十三号)

第9条 (専門的調査手数料加算を行う場合)

手数料令第33条第7項第3号及び第34条の2第4項第3号に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該医療機器が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)第114条の33第1項第2号イ、ロ、ホ、ヘ若しくはトに該当するものである場合又は当該体外診断用医薬品が同項第4号イに該当するものである場合とする。

2 前項の場合における手数料令第33条第7項及び第8項並びに第34条の2第4項及び第5項に規定する条件の数の算定にあたっては、施行規則第114条の33第1項第2号イ、ロ、ホ、ヘ若しくはト又は第4号イに該当することをそれぞれ一として算定する。