医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第五条

(手数料の減額の対象となる変更)

平成十二年厚生省令第六十三号

手数料令第十二条第一項第二号ロ及びニ並びに第十四条の二第二号及び第四号の厚生労働省令で定める変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。 一 製造所 二 有効期間 三 販売名

第5条

(手数料の減額の対象となる変更)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の全文・目次(平成十二年厚生省令第六十三号)

第5条 (手数料の減額の対象となる変更)

手数料令第12条第1項第2号ロ及びニ並びに第14条の2第2号及び第4号の厚生労働省令で定める変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。 一 製造所 二 有効期間 三 販売名

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