医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第六条の二

平成十二年厚生省令第六十三号

手数料令第三十二条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する者が同時に二以上の同項各号に掲げる調査の区分について法第十四条の二第二項の規定による調査を受けようとする場合において手数料令第三十二条の二第二項に定める額から減じる額は、同項各号に定める額のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上の区分について同一の製造所等の所在地に出張させる必要があると認める場合において、当該二以上の区分の調査における共通の行程に要する費用に相当する額の合計額(当該二以上の区分のうち一の区分に係る当該行程に要する費用に相当する額を除く。)とする。

第6条の2

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の全文・目次(平成十二年厚生省令第六十三号)

第6条の2

手数料令第32条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する者が同時に二以上の同項各号に掲げる調査の区分について法第14条の2第2項の規定による調査を受けようとする場合において手数料令第32条の2第2項に定める額から減じる額は、同項各号に定める額のうち、機構が当該調査を行うために当該二以上の区分について同一の製造所等の所在地に出張させる必要があると認める場合において、当該二以上の区分の調査における共通の行程に要する費用に相当する額の合計額(当該二以上の区分のうち一の区分に係る当該行程に要する費用に相当する額を除く。)とする。

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