医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第5条

(手数料の減額の対象となる変更)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の全文・目次(平成十二年厚生省令第六十三号)

第5条 (手数料の減額の対象となる変更)

手数料令第12条第1項第2号ロ及びニ並びに第14条の2第2号及び第4号の厚生労働省令で定める変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。 一製造所 二有効期間 三販売名