船舶登記の嘱託職員を指定する省令 第一条

(施行期日)

平成十二年厚生省令第百三十五号

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

船舶登記の嘱託職員を指定する省令の全文・目次(平成十二年厚生省令第百三十五号)

第1条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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