ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

平成十二年総理府・厚生省令第二号

第一条

(維持管理の基準)

ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十五条第一項の規定による一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可を受け、又は同法第九条の三第一項の届出がされたものに限る。)及び産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号ハに掲げるものであって、廃棄物処理法第十五条第一項の許可を受けたものに限る。)(以下単に「最終処分場」という。)の維持管理の基準は、次のとおりとする。 一 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。 二 前号の規定によるダイオキシン類に係る水質検査の結果、ダイオキシン類による汚染(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 三 基準省令第一条第一項第五号ヘ(同令第二条第一項第四号において例による場合を含む。)の規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。

第二条

(水質検査の方法)

前条第一号及び第三号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。

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