消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令 第四条

平成十二年通商産業省令第三十八号

都道府県知事は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

2 市長は、法第四十二条第一項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第十六条第二項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

第4条

消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第三十八号)

第4条

都道府県知事は、法第42条第1項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第16条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

2 市長は、法第42条第1項の規定により特定製品を提出すべきことを命じたときは、令第16条第2項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。

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