過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令 第二条

(経営改善のための計画の認定基準)

平成十二年通商産業省令第六十号

法第二十七条第一項の通商産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 前条第一号に掲げる事項が、法第一条の目的の達成に資するものであること。 二 前条第二号に掲げる事項が、次のいずれかに該当すること。 三 前条第三号及び第四号に掲げる事項が、経営改善のための計画を確実に実施するために適切なものであること。

第2条

(経営改善のための計画の認定基準)

過疎地域自立促進特別措置法第二十七条第一項の経営改善のための計画に関する省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第六十号)

第2条 (経営改善のための計画の認定基準)

法第27条第1項の通商産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 前条第1号に掲げる事項が、法第1条の目的の達成に資するものであること。 二 前条第2号に掲げる事項が、次のいずれかに該当すること。 三 前条第3号及び第4号に掲げる事項が、経営改善のための計画を確実に実施するために適切なものであること。

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