産業技術力強化法施行規則

平成十二年通商産業省令第九十九号

第一条

(経済産業省令で定める密接な関係)

産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号。以下「令」という。)第一条の二第二号ホ及びヘ、同条第三号ホ及びヘ、同条第四号ホ及びヘ並びに同条第五号ホ及びヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係は、次のとおりとする。 一 令第一条の二第二号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係 二 令第一条の二第二号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係 三 令第一条の二第三号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係 四 令第一条の二第三号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係 五 令第一条の二第四号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係 六 令第一条の二第四号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係 七 令第一条の二第五号ホに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係 八 令第一条の二第五号ヘに規定する経済産業省令で定める密接な関係にあっては、次のいずれかに該当する関係

第一条の二

(添付書面)

令第一条の三第二項又は令第四条第二項の規定により令第一条の三第一項又は令第四条第一項の申請書(以下単に「申請書」という。)に添付すべき書面は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。 一 令第一条の二第一号に規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が職務発明であることを証する書面 二 令第一条の二第二号イに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者がした職務発明であることを証する書面 三 令第一条の二第二号ロに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 四 令第一条の二第二号ハに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該大学等研究者について職務発明であることを証する書面 五 令第一条の二第二号ニに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 六 令第一条の二第二号ホに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該大学等研究者がした職務発明との間に第一条第一号に定める密接な関係があることを証する書面 七 令第一条の二第二号ヘに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 八 令第一条の二第三号イに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面 九 令第一条の二第三号ロに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 十 令第一条の二第三号ハに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面 十一 令第一条の二第三号ニに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 十二 令第一条の二第三号ホに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者がした職務発明との間に第一条第三号に定める密接な関係があることを証する書面 十三 令第一条の二第三号ヘに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 十四 令第一条の二第四号イに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面 十五 令第一条の二第四号ロに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 十六 令第一条の二第四号ハに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者について職務発明であることを証する書面 十七 令第一条の二第四号ニに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 十八 令第一条の二第四号ホに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に第一条第五号に定める密接な関係があることを証する書面 十九 令第一条の二第四号ヘに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 二十 令第一条の二第五号イに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面 二十一 令第一条の二第五号ロに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 二十二 令第一条の二第五号ハに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものであること及び当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明であることを証する書面 二十三 令第一条の二第五号ニに該当する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面 二十四 令第一条の二第五号ホに規定する者が申請書を提出する場合その申請に係る特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に第一条第七号に定める密接な関係があることを証する書面 二十五 令第一条の二第五号ヘに規定する者が申請書を提出する場合次に掲げる書面

第一条の三

(申請書の作成等)

令第一条の三第一項、第四条第一項、第七条第一項又は第九条第一項の申請書は、一の申請ごとに作成しなければならない。

2 申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。

3 令第六条第一号から第三号までに規定する者が令第七条第一項又は令第九条第一項の申請書を作成する場合において、二以上の申請に係る申請書を作成するときは、当該二以上の申請の申請人が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

第二条

(添付書面の省略)

申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。

第三条

(特許料軽減申請書の様式)

令第一条の三第一項又は第七条第一項の申請書は、様式第一により作成しなければならない。

第四条

(審査請求料軽減申請書の様式)

令第四条第一項又は第九条第一項の申請書は、様式第二により作成しなければならない。

第五条

(法第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者等に係る特許料等の軽減の手続)

法第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当する外国の者は、令第一条の三第一項又は第四条第一項の申請書を提出することができる。

2 前項の申請書には、提出者が法第十七条第一項又は第二項に規定する者に相当することを証する書面を添付しなければならない。

第六条

(特定事業者に相当する外国の者に係る特許料等の軽減の手続)

法第十八条第一項又は第二項に規定する者(以下「特定事業者」という。)に相当する外国の者は、令第七条第一項又は第九条第一項の申請書を提出することができる。

第七条

(令第一条の三第一項の申請書の提出等)

法第十七条第一項第四号又は第五号に規定する者が令第一条の三第一項又は令第四条第一項の申請書を提出する場合には、第一条の二第十四号から第二十五号までに掲げる書面のほか、当該提出者若しくは提出者の設置する機関がその業務として試験研究を行うことを証する書面を添付して、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して提出しなければならない。

2 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が法第十七条第一項第四号又は第五号に規定する者であって令第一条の二第四号イからヘまで又は同条第五号イからヘまでのいずれかに該当する者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。

第八条

(令第七条第一項の申請書の提出等)

特定事業者が令第七条第一項又は令第九条第一項の申請書を提出する場合には、提出者の住所若しくは居所又はその主たる営業所若しくは事務所の所在地を管轄する経済産業局長等を経由して提出しなければならない。

2 前項の場合において、特許庁長官は、提出者が特定事業者であることを確認したときは、その提出者に経済産業局長等を経由して確認書を交付するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十二年四月二十日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第三条

(産業技術力強化法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の産業技術力強化法施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の産業技術力強化法施行規則第一条の三の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

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