ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第一条

(定義)

平成十二年通商産業省令第百十一号

この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十一号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第68号。以下「令」という。)及びガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号)において使用する用語の例による。

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