ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第三条
(公害の防止)
平成十二年通商産業省令第百十一号
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当するガス工作物に係るばい煙量又はばい煙濃度は、当該施設に係る同法第三条第一項若しくは第三項又は第四条第一項の排出基準に適合しなければならない。
2 大気汚染防止法第五条の二第一項に規定する特定工場等に係る前項に規定するガス工作物にあっては、前項の規定によるほか、当該特定工場等に設置されているすべての当該ガス工作物において発生し、排出口から大気中に排出される指定ばい煙(同法第五条の二第一項に規定する指定ばい煙をいう。)の合計量が同法第五条の二第一項又は第三項の規定に基づいて定められた当該指定ばい煙に係る総量規制基準に適合することとならなければならない。
3 大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設に該当するガス工作物に係る構造並びに使用及び管理の方法は、当該施設に係る同法第十八条の三の構造並びに使用及び管理に関する基準に適合しなければならない。
4 大気汚染防止法第二条第十三項に規定する水銀排出施設に該当するガス工作物に係る水銀濃度(同法第十八条の二十二に規定するものをいう。)は、当該施設に係る同条の排出基準に適合しなければならない。
5 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項に規定する特定施設に該当するガス工作物を設置する事業場であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものは、当該事業場において発生する騒音が同法第四条第一項又は第二項の規制基準に適合しなければならない。
6 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項に規定する特定施設に該当するガス工作物を設置する事業場であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものは、当該事業場において発生する振動が同法第四条第一項又は第二項の規制基準に適合しなければならない。