ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十一条

(保安電力等)

平成十二年通商産業省令第百十一号

製造設備を安全に停止させるのに必要な装置その他の製造所及び供給所の保安上重要な設備には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう適切な措置を講じなければならない。

第21条

(保安電力等)

ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十一号)

第21条 (保安電力等)

製造設備を安全に停止させるのに必要な装置その他の製造所及び供給所の保安上重要な設備には、停電等により当該設備の機能が失われることのないよう適切な措置を講じなければならない。

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