ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第二十四条
(経過措置)
平成十二年通商産業省令第百十一号
一の製造所が特定事業所となった場合において、それ以前に既に当該製造所に設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手したガス工作物については、特定事業所となった日から二年間は、第六条第三項、第二十条第二項及び前条の規定は、適用しない。
2 前項に規定するガス工作物に対する第六条第三項の規定の適用については、同項中「当該特定事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他告示で定める施設若しくは土地がある場合又は当該特定事業所においてガス工作物を設置する者が所有し、若しくは地上権、賃借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、その外縁)」とあるのは、「保安物件(保安のための宿直施設を除く。)」とする。
3 第一項に規定するガス工作物であって、水噴霧装置又はこれと同等以上の防火上及び消火上有効な能力を有する設備を設けた液化ガス用貯槽については、第六条第七項(液化ガス用貯槽の相互間に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
4 第一項に規定するガス工作物については、第七条の規定は、適用しない。