ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第五条
(保安通信設備)
平成十二年通商産業省令第百十一号
製造所(特定製造所を除く。)、供給所及び導管を管理する事業場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けなければならない。
(保安通信設備)
ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十一号)
第5条 (保安通信設備)
製造所(特定製造所を除く。)、供給所及び導管を管理する事業場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けなければならない。