ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第八条

(防消火設備)

平成十二年通商産業省令第百十一号

製造所若しくは供給所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は大容量移動式ガス発生設備には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。

第8条

(防消火設備)

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第8条 (防消火設備)

製造所若しくは供給所に設置するガス若しくは液化ガスを通ずるガス工作物又は大容量移動式ガス発生設備には、その規模に応じて、適切な防消火設備を適切な箇所に設けなければならない。

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