ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第六条

(離隔距離)

平成十二年通商産業省令第百十一号

ガス発生器及び増熱器(移動式ガス発生設備に属するものを除く。)並びにガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもの(冷凍設備及び配管を除く。)は、その外面から事業場の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の対岸)に対し、告示で定める距離を有しなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事により設置されたガス発生器及び増熱器並びに附帯設備に属する熱交換器及び容器であって、告示で定める措置を講じたものについては、この限りでない。

2 前項に規定するガス工作物(不活性のガス(空気を含む。以下同じ。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。以下この条から第十一条までにおいて同じ。)、特定ガス発生設備に係る容器及び移動式ガス発生設備(その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は千キログラム以上、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は千立方メートル以上のものに限る。)に係る容器であって最高使用圧力が高圧のもの及び液化ガスを通ずるものは、その外面から学校、病院その他の告示で定める物件(以下「保安物件」という。)に対し告示で定める距離を有しなければならない。

3 前項に規定するガス工作物であって、告示で定める製造所(以下「特定事業所」という。)に設置するもの(告示で定めるものを除く。)は、前項の規定によるほかその外面から当該特定事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他告示で定める施設若しくは土地がある場合又は当該特定事業所においてガス工作物を設置する者が所有し、若しくは地上権、賃借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、その外縁)に対し告示で定める距離を有しなければならない。

4 ガスの種類、ガス工作物の状況、周囲の状況等の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、前各項の規定によらないでガス工作物を施設することができる。

5 前項の認可を受けようとするときは、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

6 前項の場合においては、申請書及び関係図面の写しをガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

7 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のもの、貯蔵能力が三トン未満のもの及び地盤面下に全部埋設されたものを除く。)の相互間、地盤面下に全部埋設された液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)の相互間、一のガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものであって貯蔵能力が三百立方メートル以上のものに限る。)と他のガスホルダーとの相互間及び液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のもの、貯蔵能力が三トン未満のもの及び地盤面下に全部埋設されたものを除く。)とガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものに限る。)との相互間は、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、保安上必要な距離を有しなければならない。

8 大容量移動式ガス発生設備(移動式ガス発生設備であって貯蔵能力が液化ガスの場合百キログラム、圧縮ガスの場合三十立方メートルを超えるものをいう。第八条において同じ。)による供給を行う場合にあっては、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、他の移動式ガス発生設備に対し、保安上必要な距離を有しなければならない。

第6条

(離隔距離)

ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十一号)

第6条 (離隔距離)

ガス発生器及び増熱器(移動式ガス発生設備に属するものを除く。)並びにガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもの(冷凍設備及び配管を除く。)は、その外面から事業場の境界線(境界線が海、河川、湖沼等に接する場合は、当該海、河川、湖沼等の対岸)に対し、告示で定める距離を有しなければならない。ただし、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事により設置されたガス発生器及び増熱器並びに附帯設備に属する熱交換器及び容器であって、告示で定める措置を講じたものについては、この限りでない。

2 前項に規定するガス工作物(不活性のガス(空気を含む。以下同じ。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。以下この条から第11条までにおいて同じ。)、特定ガス発生設備に係る容器及び移動式ガス発生設備(その貯蔵能力が、貯蔵するガスが液化ガスの場合は千キログラム以上、貯蔵するガスが圧縮ガスの場合は千立方メートル以上のものに限る。)に係る容器であって最高使用圧力が高圧のもの及び液化ガスを通ずるものは、その外面から学校、病院その他の告示で定める物件(以下「保安物件」という。)に対し告示で定める距離を有しなければならない。

3 前項に規定するガス工作物であって、告示で定める製造所(以下「特定事業所」という。)に設置するもの(告示で定めるものを除く。)は、前項の規定によるほかその外面から当該特定事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他告示で定める施設若しくは土地がある場合又は当該特定事業所においてガス工作物を設置する者が所有し、若しくは地上権、賃借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあっては、その外縁)に対し告示で定める距離を有しなければならない。

4 ガスの種類、ガス工作物の状況、周囲の状況等の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、前各項の規定によらないでガス工作物を施設することができる。

5 前項の認可を受けようとするときは、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

6 前項の場合においては、申請書及び関係図面の写しをガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

7 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のもの、貯蔵能力が三トン未満のもの及び地盤面下に全部埋設されたものを除く。)の相互間、地盤面下に全部埋設された液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)の相互間、一のガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものであって貯蔵能力が三百立方メートル以上のものに限る。)と他のガスホルダーとの相互間及び液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のもの、貯蔵能力が三トン未満のもの及び地盤面下に全部埋設されたものを除く。)とガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものに限る。)との相互間は、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、保安上必要な距離を有しなければならない。

8 大容量移動式ガス発生設備(移動式ガス発生設備であって貯蔵能力が液化ガスの場合百キログラム、圧縮ガスの場合三十立方メートルを超えるものをいう。第8条において同じ。)による供給を行う場合にあっては、ガス又は液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するために、他の移動式ガス発生設備に対し、保安上必要な距離を有しなければならない。

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