ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第十八条

(計測装置等)

平成十二年通商産業省令第百十一号

ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない。

2 移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置が講じられていなければならない。

第18条

(計測装置等)

ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十一号)

第18条 (計測装置等)

ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備であって製造設備に属するものには、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な装置を設けなければならない。

2 移動式ガス発生設備には、設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置が講じられていなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全文・目次ページへ →