ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四条
(立ち入りの防止等)
平成十二年通商産業省令第百十一号
製造所及び供給所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
2 移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない。
(立ち入りの防止等)
ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十一号)
第4条 (立ち入りの防止等)
製造所及び供給所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。
2 移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない。