ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四条

(立ち入りの防止等)

平成十二年通商産業省令第百十一号

製造所及び供給所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。

2 移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない。

第4条

(立ち入りの防止等)

ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十一号)

第4条 (立ち入りの防止等)

製造所及び供給所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。

2 移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない。

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