使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第七条

(使用前確認の申請)

平成十二年通商産業省令第百十二号

法第四十三条の九第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事に係る事業所の名称及び所在地 三 申請に係る使用済燃料貯蔵施設の概要 四 法第四十三条の八第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号 五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 六 申請に係る使用済燃料貯蔵施設の使用の開始の予定時期 七 使用済燃料貯蔵施設を核燃料物質を用いた試験のために使用するとき又は使用済燃料貯蔵施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 工事の工程 二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) 三 第三十一条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器 四 前項第七号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類

3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

第7条

(使用前確認の申請)

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の全文・目次(平成十二年通商産業省令第百十二号)

第7条 (使用前確認の申請)

法第43条の9第3項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事に係る事業所の名称及び所在地 三 申請に係る使用済燃料貯蔵施設の概要 四 法第43条の8第1項又は第2項の認可年月日及び認可番号 五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 六 申請に係る使用済燃料貯蔵施設の使用の開始の予定時期 七 使用済燃料貯蔵施設を核燃料物質を用いた試験のために使用するとき又は使用済燃料貯蔵施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 工事の工程 二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) 三 第31条第1項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器 四 前項第7号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類

3 第1項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

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